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外国人介護士を採用する際に気になるであろう、受け入れ方法や課題についてご紹介していきます。
外国人介護士の受け入れ実態は?
現在の日本の介護市場は、少子高齢化・少子化が進んでいることにより、人手不足が深刻化しています。介護士需要が高まるなかで、どれほどの施設が外国人介護士を採用しているのでしょうか。その実態に迫りました。
外国人介護士の受け入れ実態外国人介護士の教育体制について
外国人介護士を受け入れるための4つの制度について解説しています。EPA・介護福祉士・特定技能ビザ・技能実習のうちどの制度を利用するべきか、それぞれの制度の目的や違いをまとめました。
外国人介護士の教育体制外国人介護士との言葉の問題
介護の現場で外国人を採用するにあたって、大きな課題となるのが「言葉」。受け入れ制度によって、外国人介護士の日本語能力は異なります。施設側はどのような準備と心構えが必要なのか、解説します。
外国人介護士との言葉の問題外国人介護士に人員基準はある?
外国人介護士の人員配置基準についてご紹介します。特に、外国人介護士の受け入れ制度として新しい「特定技能ビザ」における人員配置基準を解説。任せられる仕事の内容についてもまとめています。
外国人介護士の人員基準外国人介護士の給料制度
施設の経営者であれば気になるのが外国人介護士の人件費。給料はどのように決めれば良いのでしょうか。受け入れ制度ごとに、給与水準や雇用方法について調べました。
外国人介護士の給料制度外国人介護士の雇用で補助金はもらえる?
外国人介護士を施設に迎えるにあたって、文化や言葉の違いなど問題と心構えについてまとめています。施設スタッフが気持ちよく働ける環境を作るために、日本人介護士・外国人介護士お互いの違いについて理解を深めましょう。
外国人介護士の雇用による補助金外国人介護士の雇用で懸念される問題
外国人介護士を施設に迎えるにあたって、文化や言葉の違いなど問題と心構えについてまとめています。施設スタッフが気持ちよく働ける環境を作るために、日本人介護士・外国人介護士お互いの違いについて理解を深めましょう。
外国人介護士の雇用の問題外国人介護士の派遣・雇用の事例を紹介
実際に、外国人介護士を雇用している施設の事例をまとめました。外国人介護士は、日本の施設での仕事に何を感じ、施設側はどのようにサポートしているのでしょうか。ぜひ参考にしてください。
外国人介護士の雇用事例外国人介護士のメリットとデメリット
外国人介護士を雇用する場合、介護職員の人数を確保できたり、介護サービスの質を向上させられたりと、様々なメリットがあります。また、新しい文化や視点を取り入れることで、業務環境を改善させられて、職場全体の活性化につながることもあるでしょう。反面、外国人介護士を受け入れる上で、事前に考えておかなければならないデメリットもあります。そこで、まずはどのようなメリットとデメリットがあるのか詳しくまとめました。
外国人介護士のメリットとデメリット外国人介護士紹介会社の選び方
介護士の人手不足を解消するために、外国人介護士の雇用を検討している事業者にとって、外国人介護士紹介会社は様々な面で採用活動や外国人の雇用をサポートしてくれる心強い味方です。しかし日本人を対象とした人材紹介サービスや人材派遣会社と異なり、外国人介護士紹介会社では外国人ならではのノウハウやサポートが必要とされるため、理想の人材とのマッチングや雇用実現には、信頼できる紹介会社を見つけることが欠かせません。
外国人介護士紹介会社の選び方外国人介護士の住居
特定技能やEPAといった制度を活用して、海外から来日する外国人を介護職員として雇用する場合、受入れ施設となる介護事業者は、外国人労働者の日本国内での生活を適正に支援することが求められています。外国人が暮らすための住居の用意もまた、必要な支援の一貫であり、住環境は受入れ施設が整備しなければなりません。外国人のための住居については面積などの条件も指定されているため、詳細を把握した上で、適切な住居を準備しましょう。
外国人介護士の住居外国人介護士を
定着させるための方法
外国人介護士へのニーズが高まっている理由そもそもの理由は、日本国内での介護士の離職が増えているため、また超高齢化社会により働き手の数が不足するため。改めて外国人介護士を活用するとしても、モチベーションを維持して離職率を低下させるための取り組みは依然として必要です。介護業界で働こうという外国人介護士には意欲的な人材が多いものの、受け入れ機関である介護施設こそが率先して適正な対策や環境づくりを実施し、外国人介護士の定着率を高めていくことが大切です。
外国人介護士を定着させるための方法外国人介護士との
人間関係
外国人介護士をスタッフとして受け入れてから、定着してもらうためには各国の文化や育ってきた背景を理解することが大切です。なぜなら受けてきた教育文化によって、「個人」を重視しているのか、「集団」を重視しているのかが異なる場合があるからです。
もちろん日本人スタッフの側が寄り添うことも必要ですが、相手の文化を理解して対応するだけでも不必要な人間関係の摩擦を軽減できます。考え方の違いによる行動パターンの違いや適切な対処方法を理解しておくとよいでしょう。
外国人介護士との人間関係外国籍の介護士を受け入れるための制度には、それぞれ異なる目的があります。国際貢献や国際理解を目的とするものや、人材不足を解消する目的のものなど様々。あなたの施設に合った制度を利用するためにも、制度を正しく理解しましょう。
特定技能ビザは、人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的とし、平成31年4月より始まった制度。即戦力となる一定の技能をもった外国人が対象となり、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認してから入国します。介護施設などで通算5年働くことができ、5年の間に介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に切り替えることも可能です。
「特定活動」EPA(経済連携協定 )は、日本と、インドネシア、フィリピン 、ベトナムそれぞれの国との二国間の経済連携の強化を目的としたもので、主に二つのコースがあります。就学コースは、介護福祉士養成施設にて二年以上学び、介護福祉士の国家試験を受け、合格したのち、介護士として働きます。就労コースは、介護施設などで研修・就労を3年以上積み、介護福祉士の国家試験を受け、資格取得後、介護士として働きます。どちらのコースも、介護福祉士候補者として入国します。
在留資格「介護」は、専門的・技術的分野の外国人の受入れを目的とし、主に養成施設ルートと実務経験ルートといった二つのルートがあります。
介護福祉士の資格取得後は、家族(配偶者・子)の帯同が可能で、在留期間更新の回数制限もないので、日本に定住することが可能です。
技能実習は、本国への技能移転を目的とし、実習実施者(介護施設等)の下で実習(最大5年間)が必要。実習の各段階で技能評価試験を受検し、本国に帰国後、学んだ技術を活かします。技能実習生なので、原則として転職ができません。
介護施設が外国人介護士を受け入れるためには、「受入れ機関」として満たしておかなければならない基準や条件も存在します。そのため、外国人介護士受け入れ機関に関するルールや注意点についても正しく理解しておきましょう。
なお、実際の施設運営や準備については、「外国人技能実習機構(OTIT)」「国際研修協力機構(JITCO)」などの公式サイトにおいて最新情報をご確認ください。
※参照元:認可法人外国人技能実習機構(OTIT)(https://www.otit.go.jp/)
※参照元:公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)(https://www.jitco.or.jp/)
技能実習生などの外国人受け入れは、そもそも企業にとっての安易な労働力確保が前提とされていません。
外国人介護士を技能実習生などとして受け入れる本来の制度目的は、あくまで日本にとって価値のある人材の育成と支援(技能移転)であり、外国人介護士を受け入れる施設にも、外国人介護士にとって適切な職場環境を整えた上で、直接的に雇用して正しく支援することが求められています。つまり、受け入れ機関としての条件は主に、労働環境としての条件、待遇としての条件、生活面での支援などに関する条件といったものが考えられます。
もちろん、条件をクリアするだけでなく、それをきちんと履行することが義務として課せられることも重要です。
技能移転という制度の趣旨に沿った運用を行うためには、以下のようなポイントを押さえておかなければなりません。
つまり、日本人と外国人を差別せず、また外国人介護士を活用すれば日本人労働者が不足していても構わないと安易に考えないよう、重ね重ね注意しておくようにすることが肝要です。
外国人介護士を受け入れている施設/事業所ごとに、専任の担当職員として技能実習生責任者を配置して、外国人介護士への対応や彼らの業務遂行が適切に維持されているか、進捗状況などを管理しなければなりません。
また、技能実習生責任者が監督すべきは外国人介護士だけでなく、彼らに対する技能実習指導員や生活指導員といった、外国人介護士の業務や生活に関与する職員についても同様です。
技能実習生責任者として務められる人間は、施設の運営者や常勤役員、または職員などで、さらに必要な人材について管理・監督を行える者でなければなりません。もしも何らかの事情によって責任者が不在になる場合、その前に新たな責任者を選任して、その職務が滞りなく果たされるようにしておくことが必要です。
なお、技能実習生責任者になるためには、技能実習責任者講習を修了していなければなりません。責任者講習を未修了の者は業務責任を果たせないため、いざという時に困らないよう、早めに対処していくことが大切です。
受け入れ機関の役割が、外国人技能実習生などに介護職の技術と知識を正しく伝えるというものである限り、外国人労働者に対して指導者として接する人材が確保されていなければなりません。そのため、受け入れ機関は必ず「技能実習指導員」を配置することが求められます。
技能実習指導員の役目は、外国人技能実習生などに介護の知識と技術を円滑に指導し、その学習や技術習得をサポートすることです。つまり、技能実習指導員には介護業務について外国人へ十分に指導を行える経験やスキルが欠かせません。
各施設に所属する技能実習指導員は、少なくとも1名以上は介護福祉士の有資格者であるか、または看護師など介護福祉士として同等以上の専門知識や専門技術を備えている人材であることが必須です。
また、技能実習指導員は常勤職員でなければならず、アルバイトやパート勤務の職員がその役目を担うことはできません。
技能実習指導員は外国人技能実習生に対して、あらかじめ策定している技能実習計画にもとづいた技能実習を指導しなければならず、無計画に介護業務を教えれば良いというわけでないこともポイントです。
なお、各施設において、外国人技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を専任しておかなければならず、外国人技能実習生の数が増えれば、それに見合った技能実習指導員を確保することも必要条件です。
その他、技能実習においては、「技能の習得等に視する知識」として「介護の日本語」も必要とされており、可能な限り外国人技能実習生とのコミュニケーション能力に優れている人材を専任することも大切でしょう。
介護士としての技能や知識に関する指導を、技能実習指導員が行うのに対して、生活指導員は、外国人が異文化社会である日本国内において安全かつ適切に生活できるよう指導する責任を負います。
そのため、生活指導員は日本社会と外国人技能実習生との間で架け橋として活動し、外国人が日本社会で暮らす上で注意すべき点や守らなければならないルールについて指導するだけでなく、外国人技能実習生がどのように暮らしているのか生活実態を正しく把握しておかなければなりません。また、外国人技能実習生が日々の生活や諸問題に関して相談者を求めている場合、彼らの相談に乗って適切に対応しながら、トラブルの発生などを未然に防ぐ役目も求められています。
生活指導員は、外国人技能実習生の生活の指導や支援を円滑に行わなければならないため、実習実施者や施設の常勤職員、役員であり、さらに技能実習を実施している事業所に所属していなければなりません。
また、外国人の生活様式や文化への理解が深く、様々な文化や風土に配慮しながら日本社会や日本人職員、施設利用者との相互理解を上手にサポートできる、多様性を尊重したコミュニケーション能力も求められています。
介護業界においては、「介護施設」として認定されるための条件が定められており、受け入れ機関もまず「介護の実務経験」を得られる介護施設として正式に認定されていなければなりません。
また、その上で「訪問介護」を対象外とした事業所が条件として設定されており、さらに「施設/事業所の経営が安定していること」も重要なポイントとなります。
安定した経営に関する具体的なポイントとしては、当該施設や事業所の「設立後3年以上が経過」というものが掲げられており、新しく介護業界に参入した事業所や施設では外国人技能実習生などを受け入れることができないことにも注意してください。
介護の実務経験を得られる施設としては、児童施設や高齢者施設、障害者施設など、様々な分野における施設がありますが、いずれにしても地方自治体から正式な認可を受けている許認可施設であることが必須です。
正式な認可を受けていない施設や事業所において、外国人技能実習生や外国人介護士を就労させることは法律違反となるため、注意しなければなりません。
もちろん、受け入れ機関としての条件を満たしていない場合においても同様です。
受け入れ可能な施設の一例としては、以下のようなものが挙げられます。
※1:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用者特定施設入居生活生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象。
※2:訪問系サービスへの従事は除く。
※参照元:協同組合福|【介護技能実習生】受け入れ企業の条件(https://k-fuku.net/condition/)
施設・事業所に所属している、常勤介護職員の総数に応じて、受け入れ可能な外国人労働者の上限数も設定されています。
なお、当該施設に関して「優良な実習実施者(施設)」として認められている場合、一般の施設よりも受け入れ上限数が拡大されることもポイントです。
優良な実習実施者として認められるには、「技能等の修得等に係る実績」や「技能実習を行わせる体制」、「相談支援・体制」といった複数の基準に対する評価の合計点において、「満点の6割以上」の成績を有していることが必要になります。
※参照元:厚生労働省 社会・援護局『技能実習「介護」における固有要件について』(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf/)
必ず認識しておかなければならない点は、労働者は人種や国籍、性別などに関係なく、労働基準法によって労働者としての権利を等しく認められているということです。つまり、日本人介護士や職員の労働条件や職場環境と、外国人技能実習生や外国人介護士の労働条件や職場環境を差別することは許されません。
また、「同一労働同一賃金」の原則にもとづいて、賃金など給与体系も適切に定められていることが重要です。地域ごとの最低賃金を下回らないことは当然として、同じ業務に当たっている日本人介護士と外国人介護士は同じ報酬を得られていなければならず、またそれについて雇用契約を結んで客観的に内容を提示できるよう準備しておくことも大切です。
もちろん、労働条件・雇用条件を等しくするということは、健康保険や厚生年金保険、労災保険といった社会保険への加入や、法定福利厚生の提供なども適切に守られていなければならず、ケガを負ってしまった場合や休暇を希望した場合についても日本人労働者と同様に対応されなければなりません。
適正な労働条件を確保するためのポイントとして、厚生労働省からは以下のような内容が外国人の雇用における指針として提示されています。
また、上記のような内容の他にも、安全衛生に関する指導や教育、必要な手続きの履行や支援、外国人労働者と就労する上で求められる必要な配慮の確保など、様々な条件が指針として提示されています。
※参照元:厚生労働省|外国人の雇用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html)
適正な労働条件としても含まれていた通り、受け入れ機関となる介護施設や事業所は、外国人技能実習生に対して、彼らが日本で生活していくための「宿舎/居住施設」を提供することが必要です。
加えて、確保・提供すべき寄宿舎についても、不当に劣悪な住環境であってはならず、目安として「技能実習生1人あたり3畳以上の居住空間」などが規定されています。
また、居住空間の他にも洗面所やトイレが付帯しており、冷蔵庫や洗濯機、寝具や調理機器といった、いわゆる「生活必需品」として考えられるものも、合わせて提供しなければなりません。
介護施設や事業所によっては、職員のための寮など、専用の居住施設を有していることもあるでしょう。しかし、改めて賃貸物件などを活用して外国人技能実習生を住まわせる場合、費用負担については一般的に以下のような分類がされています。
ただし、例えば日本人労働者に対して、家賃手当や生活費の補助などを福利厚生として用意している場合、当然ながら外国人労働者に対してもそれらの諸手当などが与えられなければなりません。
外国人技能実習生などの受け入れ機関として、介護施設や事業所が遵守すべき条件や法令は多く、さらに支援の拡充も適切に実行されなければいけません。そのため、新しく外国人技能実習生を受け入れようと考えている介護施設や事業所にとっては、なかなかハードルが高い場合もあるでしょう。
そこで、対象となる受け入れ機関が全ての条件をクリアできない場合、外国人の支援計画などを「登録支援機関へ全部委託」して、外国人技能実習生を雇用することが可能です。
登録支援機関として活動できる企業や団体は、出入国在留管理庁長官に認可されて「登録支援機関登録簿」に登録されているものに限られます。
登録支援機関は2020年10月9日時点で5,171件が登録されており、登録支援機関登録簿の最新版は法務省の専用ページでダウンロードして確認することができます。
※参照元:法務省|登録支援機関(Registered Support Organization)(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html)
当たり前ですが、同じ職場で働く以上は外国人介護士の人と信頼関係を築くことはとても大切です。高性能な翻訳ソフトが多く世に出ている今日ですが、そういったソフトを介したコミュニケーションだけで信頼関係を構築するのはとても難しいでしょう。そこで、ここでは新宿駅周辺にある英会話スクールについてまとめたサイトを紹介します。興味がある方は是非ご覧ください。