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外国人介護士の在留資格を解説

近年、外国の人が日本の介護現場で活躍する姿を目にするようになってきました。しかし、どのような外国人でも日本で働けるわけではありません。このページでは、外国人介護士が日本に在留するための資格や制度に関して詳しくまとめました。

外国人介護士が日本で就労するための制度・資格

外国人介護士が日本で就労するための制度には、「EPA(経済連携協定)」「技能実習生制度」在留資格「介護」「特定技能ビザ」の4種類があります。それぞれの制度を使用して実際に日本で働いている外国人がいますが、ここではその4種類の制度について詳しくご紹介していきます。

EPA(経済連携協定)

EPAとは、「Economic Partnership Agreement」の略で、「経済連携協定」を意味します。日本ではこのEPAに基づき、日本の介護福祉士の資格取得を目指す人の受け入れを行っています。対象となるのは、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国。日本の介護施設において就労・研修をしながら資格の取得を目指すものです。

在留期間として認められているのは、「介護福祉士資格を習得するまでの4年間」ですが、介護福祉士の資格を取得できた場合には、在留期間の更新が可能となります。ただし、家族の帯同は認められていません。

技能実習との違いは?

EPAは介護福祉士の資格を得ることを最大の目的にした制度です。日本語の上達及び国家資格を得るために介護福祉士養成学校に通ったり、介護の仕事に就きながら勉強して将来につなげます。

しかし技能実習は、日本で介護技術と知識を学び母国へ技術移行することが目的です。

技能実習

「技能実習生制度」とは、発展途上国の若者を日本企業で技能実習生として受け入れることで、業務を通じて実践的な技術や知識を学ぶもの。その後、帰国した後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。

対象となるのは東アジアを中心とした15か国在留期間は3年間と定められています(ただし2017年11月からは、3年間が満了した後でも、2年間の延長が可能となりました)。
また、技能実習制度の場合は家族の帯同は認められていません。

在留資格「介護」

「介護」は、2017年より運用が開始された制度です。日本の介護福祉士養成施設(専門学校や大学)に通学し、卒業して介護福祉士資格を取得した外国人が対象となっています(どの国の人でも対象)。在留期間は5年となっていますが、在留の状況に問題がない場合には更新も可能。さらに介護ビザの場合は、家族滞在ビザの取得もできます。
また、介護ビザの場合は、日本人と同等以上の報酬であることが定められているため、外国人ということで待遇の差が出ることはありません。

特定技能ビザ

「特定技能ビザ」は、2019年4月に導入された在留資格です。日本の産業界における人手不足を解消する目的で、介護を含む14の分野で直接雇用を行うことによって外国人の就労を可能とするものです。直接の雇用となるため、住宅の確保や転職の支援等が必要です。
対象となるのは、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・ネパール・モンゴルの9か国在留期間は5年間と定められており、家族の帯同は認められていません。

外国人介護士を目指すOURの生徒へインタビュー

4つの制度についてご紹介しましたが、それぞれ条件や目的によって外国人介護士の働き方が異なります。なかでも、日本での就労を目的としている特定技能ビザであれば、技術や日本語力の試験をあらかじめ実施しています。海外に外国人介護士の学校を持ち、教育から雇用まで一貫してサポートを行っているONODERA USER RUN協力のもと、特定技能ビザで外国人介護士を目指す生徒の方にお話を伺いました。特定技能ビザであれば、どれほどの能力とモチベーションを持つ外国人介護士を雇用することが叶うのでしょうか。

それぞれの在留資格や制度について詳しく知ろう

上記で説明してきた通り、日本で外国人が介護士として働くために用意されている制度は4種類あります。「EPA」「技能実習生制度」「介護」「特定技能ビザ」それぞれの資格と制度について、さらに詳しく解説していきます。

特定技能ビザ

「特定技能ビザ」とは、2009年4月に新設された在留資格です。これは、日本における人手不足を解消するために設置されたもの。介護業界を含む14の分野において外国人が働くことが可能になりました。ただし、誰でも特定技能ビザを取得できるわけではなく、2つの試験に合格する必要があります。そこで、特定技能ビザとは具体的にどのような在留資格なのか、そして取得するためには何が必要なのかといった点について、詳しく説明します。

外国人介護士「特定技能ビザ」
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技能実習

「技能実習生制度」とは、開発途上国の人に日本の知識・技術を習得してもらい、母国に帰ってから役立ててもらうことを目的とした制度です。つまり、日本における人手不足を補うための制度ではない、という点がポイント。在留期間は基本的に3年と定められていますが、要件を満たした場合は5年まで延長が可能。東アジアを中心とした15か国が対象となっている制度ですが、どのような特徴があるのかといった内容について詳しく紹介していきます。

外国人介護士「技能実習生制度」
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EPA(経済連携協定)

「EPA」とは経済連携協定に基づき、日本の介護施設に就労・研修しながら日本の介護福祉士資格取得を目指せる制度です。制度開始以来、インドネシアとフィリピン、ベトナムの3か国から候補者を受け入れています。2017年度の1年間では、EPA介護福祉士候補者として752名の受け入れを行っており、制度の開始から2017年度までの累計は3,492名です。多くの人材を受け入れるに繋がっているEPAについて、詳しく見ていきましょう。

外国人介護士
「EPA(経済連携協定)」
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在留資格「介護」

「介護」は、2017年9月1日から運用が始まった制度です。この制度によって、日本の専門学校や大学に通って介護福祉士の資格を取得した外国人が、在留資格「介護」を取得して介護現場で働くことができるようになります。介護ビザを取得する条件としては、日本の会社と雇用関係を結ぶこと、そして日本人がその介護現場に従事する場合と同等の報酬を受けることといった内容が定められています。そこで、介護ビザとはどのような制度なのか詳細について知っておきましょう。

外国人介護士在留資格「介護」
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【番外編】インターン

インターンは、大学や専門学校などの学生が、専攻に関連した企業や施設などで実際に働くことで、職場体験を通じて専門知識や技術を学ぶための制度です。

介護業界では、日本人学生によるインターンだけでなく、外国人留学生を対象としたインターン制度を設けている団体や自治体も増えており、母国で介護系・看護系の学校に所属する外国人学生が留学生として来日し、日本国内の介護施設で働きながら学ぶといった事例も増えています。

外国人介護士
「インターン」
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