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外国人介護士の特定技能ビザって?

特定技能ビザの概要と目的

特定技能ビザとは、介護業界を含む14分野を「特定分野」とし、この特定分野において外国人の就労を認めるための在留資格です。2019年4月に新設されました。

特定技能ビザは「1号」と「2号」に分けられています。2つの大きな違いは、「日本にどれくらいの期間いられるか」と「家族の帯同が可能か」という点。1号の場合は「期間は通算5年間、家族の帯同は不可」となっていますが、2号の場合は「期間の制限はなし、家族の帯同可能」と定められています。

介護業界は「特定技能ビザ1号」の対象業種とされていますので、長くても5年間の滞在期間となり、家族の帯同は認められません。

特定技能ビザは、簡単に言うと日本における人材不足の解消を目的とし、一定の技能や専門性を持った外国人の受け入れを可能とするために新設された在留資格です。介護業界をはじめとする、人材が十分に確保できない業界において、人材不足の解消が期待されています。

特定技能ビザの制度以外にも、外国人介護士を雇用する方法はあります。詳しく知りたい方は、以下からご確認ください。

特定技能1号の外国人が働ける内容は?

介護人材として外国人を雇用する場合、複数の制度があって仕事の内容も異なるように、特定技能1号の資格者として来日した外国人においても従事できる業務と従事できない業務が存在します。

従事できる業務

特定技能1号外国人が介護職で従事できる業務としては、「身体介護等の業務」があります。例えば、要介護者の入浴や排泄、食事、着替えなどの介助が対象業務となっており、その他にも普段の移動を介助することも対象です。

また、同じ業務を担当している日本人が普段に行っているような、掲示物の管理やレクリエーションの実施、機能訓練の補助といった内容も対象業務に該当します。

特定技能1号で雇用できる外国人は、一定以上の日本語能力などが認められる人材であり、従来の技能実習では制限されていた一人夜勤といった業務も、雇用後すぐに担当させられることが特徴です。

ただし、受け入れから直ちに人員配置基準として数えられる特定技能1号外国人であっても、最初から全ての業務を完全に行えるわけでなく、一定期間は他の日本人などがチーム体制でサポートすることも必要です。

従事できない業務

特定技能1号外国人に認められていない業務としては、訪問介護といった訪問系サービスが挙げられます。また、雇用後すぐの段階などで、日本語能力や日本人に対する介護能力が不十分な状態では、一人勤務などを認めることもできません。

特定技能1号外国人の人件費相場は?

原則として、外国人人材だからといって日本人との給与待遇や労働条件に関して差別することは許されません。そのため、人件費も同じ業務や職種へ従事する日本人の条件と同等以上と定められています。

また、在日外国人として働いてもらうために在留資格の取得に関連する費用や、登録支援機関への委託料などを含めれば、日本人を雇う場合よりも相応の追加コストが発生します。相場としては、年間でおよそ30万~50万円とされていますが、実際の金額については事前に確認しておくことが必要です。

その他、送出機関を活用して人材を海外から来日させる場合、国や機関によっては別途手数料が生じることもあるでしょう。

介護分野で特定技能1号外国人を活かすために

技能実習の場合、技術交流や人材育成を通じた国際貢献という趣旨が前提でしたが、特定技能1号の場合は専門分野における労働力の確保が主な目的とされています。また、介護分野においては受け入れ人数に制限がなく、同じ分野であれば転職が認められていることもポイントです。

有能な人材に価値を見いだせるのは、日本人でも特定技能1号外国人でも同じである一方、転職が認められる特定技能1号外国人の場合、外国人と職場の関係がより重要になります。

特定技能1号外国人の魅力をフル活用するために、雇用条件や労働環境を見直して、お互いに信頼し合える関係性を構築していきましょう。

制度の条件・人材の能力

特定技能ビザを取得するには、介護に関する技能・日本語能力を確認するための試験を受ける必要があります。ここでは、受験の条件や求められる人材の能力についてご紹介します。

制度の条件

特定技能ビザを取得するには、海外で行われる技能試験ならびに日本語試験を受験し、合格する必要があります。

これらの試験を受験できるのは、「17歳以上(インドネシア国籍を有する場合は18歳以上)」の人となりますが、日本国籍を有する人や、試験を受験した後45日間は次の受験ができません。また日本国内で受験する場合は、日本への在留資格を持っている人が対象となります。

人材の能力

特定技能ビザを取得するには、下記の試験に合格する必要があります。

これらの試験により、「介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」、日常生活においては「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」、介護現場においては「介護業務に従事する上で支障がない程度の水準の日本語能力」を持つかどうかが判断されます。

ただし、「介護分野の第2号技能実習を修了している人」「介護福祉養成施設を修了した人」「EPA介護福祉士候補者としての在留期間を満了した人」については、技能試験と日本語試験が免除されます。

入国から就労までのスケジュール

特定技能ビザを使って日本で介護の仕事に就くためには、まず介護に関する技能水準と日本語能力水準を試験で確認してから入国します。

特定技能ビザを取得した外国人は、企業が募集する求人に応募するか、ハローワークや人材紹介会社からの斡旋を受けながら求職活動を行うことになります。希望する企業などで就職が内定した場合、受け入れを行う機関と雇用契約を交わします。この際、受け入れ機関が実施する事前ガイダンスや健康診断を受けます。

その後、入管当局へ「在留資格の認定・変更の申請」を行う必要があります。特定技能の在留資格を取得すると、受け入れ期間で就労開始。特定技能ビザを取得する前に就労を開始すると、不法就労となり在留資格の許可がおりないため、注意が必要です。

また、受け入れ機関(企業)においては、受け入れを行う外国人の支援を行う必要があります。上記にあげたガイダンスのほか、入国時の空港等への出迎え、帰国時の空港等への見送り、外国人の住宅確保、生活オリエンテーションの実施、生活のための日本語習得支援など、内容は下記に渡っており、支援の全てを実施することが困難な場合は、登録支援期間に委託することも可能です。

特定所属機関(受け入れ施設)の制度について

特定技能外国人受け入れを希望するには、下記のような条件を満たしていることが必要です。

  • 受け入れ施設・事業所じたいが適切であること。(5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 報酬額が日本人と同等など、外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 外国人を支援する計画が適切であること
  • 外国人を支援する就労体制(わかりやすいマニュアルや担当者)や、生活支援する体制が整備されていること
  • 出入国在留管理庁へ各種届出を怠らないこと

雇用契約や外国人支援の履行がきちんと行われなかったり、入出国在留管理庁への届出が怠ったりすると、外国人を受け入れができなくなるほか、管理庁 から指導や改善命令を受けることになります。

特定技能外国人支援計画

受け入れ施設や事業所は、特定技能外国人を受け入れるための支援体制を整え、受け入れ前に支援計画を策定することが必要です。 例えば生活のための住宅確保や日本語習得、オリエンテーション、苦情や相談体制、日本人とのコミュニケーションのサポートなどです。

しかし事業所の規模によっては、自社内ですべて実施するのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、「登録支援機関」に特定技能外国人の支援計画の作成や職場、日常生活などの支援を委託することもできます。

分野別特定技能協議会

特定技能資格者を受け入れる機関は、分野別特定技能協議会への参加が義務づけられます。分野別特定技能協議会とは、特定技能制度の適切な運営を目的にし、所管省庁が設置した機関です。

所轄省庁、関係省庁、業界団体、学識経験者などで構成され、法令遵守の啓発、地域別人手不足の状況の分析、円滑な受入れと適正な実施に必要な情報や課題、協議などを行います。

※参考元:入出国在留管理庁 令和元年7月「在留資格 特定技能について(https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf /

他の制度と特定技能ビザの違い

外国人介護職員を雇用するための制度や資格は、「特定技能ビザ」のほかにも「EPA(経済連携協定)」、「技能実習生制度」「介護ビザ」の3つがあります。ここでは、特定技能ビザと他の3つの制度・資格との違いを開設します。

人材不足解消のための制度である

特定技能ビザは、人材不足解消のために設立された制度です。他の制度や資格の場合、人手が足りないという理由で外国人を雇用することは認められていませんが、特定技能ビザの場合は、人材が不足している介護事業所も人材確保のために利用することが可能です。

在留期間は最長で5年間

介護事業所で働くことができる期間は、最長で5年間と定められており、在留期間が終了した後は帰国することになります。ただし、永続的に日本で働きたいと考える場合には、在留期間中に介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に変更するという方法もあります。

勤務できるサービスは「訪問サービス以外」

特定技能ビザを取得した外国人が介護事業所で就労する場合、勤務できるサービスは「訪問サービス以外」となっており、一定の制限があります(技能実習生制度も同様)。また、夜勤への従事は制限がありません。

人手不足を目的とした就労制度なら「特定技能ビザ」になる

これまで説明してきたように、特定技能ビザとは14の業種における人手不足の解消を目的とした在留資格です。そのため、介護事業所において人材が不足している、と考えている場合にはこの特定技能ビザを取得した外国人を雇用することになります。

当サイトの取材協力者であるONODERA USER RUNでは、特定技能ビザによる外国人介護士の雇用をサポートしています。具体的にどのような取り組みを行っているかについては、以下からご確認ください。

【その他の制度】EPA介護福祉士

EPA介護福祉士になるには?

EPA介護福祉士候補者がEPA介護福祉士になるには、介護福祉士の国家試験に合格しなければなりません。来日後すぐに試験を受けられるわけではなく、介護福祉施設で3年以上実務経験する必要があります。

【試験概要】

  • 筆記試験:330分(※1)
  • 実技試験:与えられた課題を5分以内で実施
  • 合格基準:総得点の60%程度を基準

※1通常の筆記試験時間は220分だがEPA介護福祉士候補者は330分に延長されている

※2介護福祉士養成施設が実施する講習会を受講した人は免除

※参考元:社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」(http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html

EPA介護福祉士の合格率

EPA介護福祉候補者が国家試験「介護福祉士」に合格する確率は45%前後です。令和元年度は758名の介護福祉士候補者が受験して337名が合格(44.5%)、令和2年度は953名が受検して440名が合格(46.2%)しています。

日本人の合格率約70%と比べると、高い合格率と言えませんが、言葉のハンデを考慮すると決して悪い数字でないでしょう。このような合格率のなかで、驚くことにベトナムからのEPA介護福祉士候補者は過去4年間90%以上の合格率を誇っています。

参考元:【PDF】厚生労働省「第33回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果・内訳」(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000759777.pdf

【その他の制度】技能実習生

技能実習生ができること

介護に携わる外国人技能実習生は、外国人技能実習制度によって「身体上または精神上の障害により、日常生活を営むのに支障がある人の入浴や排泄、食事などの身体上の介助、これに関連する業務」が認められています。内容を大きく分けると次の4つになります。

  1. 必須業務:身体介護(入浴・食事・排泄など)、移動の介護(起居・歩行の介助・車いすへの介助移動など)
  2. 関連業務:調理・洗濯・掃除など身体介護以外の支援、申し送りや記録などの業務
  3. 周辺業務 :車いすや歩行器等福祉用具の点検や管理、物品の補充や管理
  4. 安全衛生業務:上記業務を行う際に実施する業務

参考元:【PDF】介護職種業務の範囲(http://www.espa.or.jp/internship/common/pdf/internship_care_02.pdf

特定技能ビザの外国人を雇用するメリットとデメリット

2019年4月からスタートした「特定技能」は、新たな外国人の人材を受け入れるための在留資格です。労働者不足が深刻である介護業界を救うべく導入された資格ですが、これまでとどこが違うのでしょうか。以下では「特定技能」の詳細について紹介します。

メリット

人材不足を緩和できる

日本の介護業界では、経験と実力を備えた高齢者職員が引退し、有能な労働力の確保が急務となっています。しかし、少子化が進む中、労働力となる人材を確保することは容易ではありません。日本では外国人の単純労働は禁止されてきましたが、そのような現状を打破すべく、「特的技能」という在留資格を所得していれば労働が認められることになりました。外国人の介護実習生は異国で働くことに貪欲な精神を持っている若者が多く、魅力的な人材が多いです。特定技能を所得した外国人介護士を雇えば、深刻な労働者不足を緩和することができるでしょう。

優秀かつ即戦力になる人材を確保できる

特定技能ビザを所得している外国人は、確かな技術や知識を身につけた人物です。とりわけ熟練したレベルの証の特定技能2号所有者を採用すれば、即戦力として活躍してくれるでしょう。専門の分野で活躍するためには、それなりの知識と技術を備えていることが欠かせません。人材のレベルが低いと、せっかく雇っても現場で使えない可能性が高くなってしまいます。特定技能1号は単純労働しかできないため、特定技能2号と比べて活動範囲が狭いのが特徴的です。とはいえ、日本では採用するのが難しいとされる若年層の労働者であることに変わりはないので、どちらも貴重な労働力といえます。外国人労働者を積極的に採用すれば、社内に刺激が加わり、良い影響が期待できるでしょう

デメリット

対象となる母数が少ない

特定技能は日本試験や技能検定に合格していることが必要条件として設定されています。しかし、外国人労働者にとって言語の壁は高く、仮に技能試験に合格したとしても、合格した人全員が必ず介護の就職を希望しているわけではありません。受験者の中には専門学校や大学を卒業しており、滑り止めで特定技能を受験している人もいます。滞在年数が制限されてしまう特定技能で就職することは、外国人にとってもデメリットの大きい要素なのです。加えて、ベトナムなどの出身者たちはSNSを通して企業側の待遇を教え合ったり、よりよい職場を求めて転職したりしてしまいます。企業側が特定技能ビザの外国人を雇用したいと考えていても、対象となる外国人が少ない可能性があるでしょう。

申請や制度が分りづらく、2号業種でない場合は5年で帰国

更新できないために5年という短期間しか働くことが許可されていない特定技能1号。特定技能1号から2号に移行できるのは建設業と造船・造船・舶用工のみで、他の業種は移行することができません。外国人労働者は日本に入国するまでの手続きに加え、毎月提出する書類などが大量にあります。しかし煩雑な手続き終え、せっかく雇っても短期間しか働いてもらえないというデメリットがあるのです。

EPAから特定技能ビザへの移行

ここではEPAで在留資格を得ている労働者が特定技能ビザへ移行する場合に必要になることについて解説しています。

EPAから特定技能ビザへの移行に関する情報

EPAから特定技能ビザへ移行する際に必要な書類

EPAから特定技能ビザへ移行するには、まず4年間EPA介護福祉士候補社として研修を受けた後、直近の介護福祉国家試験の結果通知書の写しを添付しなくてはなりません。上記の書類を提出した上で、資格の変更手続きに必要な書類を提出します。提出が求められる書類は、在留資格変更許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)、パスポート及び在留カード、その他立証書類です。なお、写真は1枚、パスポート及び在留カードは提示するだけで構いません。また、特定技能ビザの申請には大量に必要な書類があり、どの書類が必要かは人によって異なります。立証書類は法務省のホームページにて詳細が発表されているので、一覧を確認しておきましょう。

移行することでできるようになること

日本の介護人材不足を解消できる

もともとEPAはフィリピンやインドネシア、ベトナムなどから介護福祉士を目指している外国人を受け入れて、経済連携を強化することを目的に据えた協定でした。そのため、来日した外国人は介護福祉士の養成施設などで勤務しつつ研修を受け、国家資格の勉強に励んできたのです。しかし、日本で実務経験を積んでもらうことに重きを置いたEPAでは、労働力の確保・拡大まではできません。ただでさえ介護人材は不足状態が続いているのに、むしろ育成に費用がかかってしまいます。EPAで来日した外国人は一定のスキルを備えた人材なので、特定技能はその水準を証明し、育成や訓練を受けなくても働くことを可能にしました。また滞在期間を延すことで労働力をより長く確保することも目的にしています。

試験を受けずに5年間在留期間を伸ばせる

厚生労働省は、2019年4月10日に施設などで4年間介護サービスに従事したことのある外国人につき、試験を受けなくても「特定技能1号」に移行可能であることを発表しました。従来、EPAの外国人は4年間の間に介護福祉国家試験に合格できなかった場合、帰国を義務づけていまいた。ところが、これからは「特定技能1号」に移行することで、5年間国家試験に挑める期間が増えるのです。さらに介護福祉士の資格を取得することができた暁には、在留期限はなくなり家族を母国から呼び寄せることも許可されます。なお、「特定技能1号」のビザの取得には、「5割以上の合格点基準点があること」「全試験科目において点数を得ていること」という2つの条件を満たしていることが必要です。

特定技能ビザから介護福祉士への移行

特定技能ビザから介護福祉士へ移行する際に必要な資格や申請書類について解説します。

介護福祉士に関する情報

日本語学校に通って資格を取得する

介護福祉士は国家資格なので、最短2年、介護福祉養成学校に通って介護の技術や理論を勉強する必要があります。学校を卒業した後、国家試験に合格することができれば、法務省入国管理局に在留許可証変更申請書を提出することが可能です。介護福祉養成学校に入学する条件は、「外国で12年間の学校教育を受けていること」と、「日本語能力があること」の2点です。

また、勉強意欲が強ければ、在学中の学費や入学準備金を奨学金として貸与する制度もあるので、通学費用が気になる場合は一度詳細を調べることをおすすめします。

介護福祉士になるのに必要な書類

介護福祉士のビザを申請するのに必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  • 返信用封筒(認定証明書交付申請の場合)
  • パスポートと在留カード(変更申請の場合)
  • 介護福祉士登録証(コピー)
  • 日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書(ある場合)
  • 雇用契約書・労働条件通知書等
  • 勤務先の会社案内等
  • 技術移転のための申告書(技能実習生だった場合)

上記の書類はあくまで参考であり、必要な書類は人によって異なります。上記の以外にも必要な書類がある可能性を考慮すると、申請内容については専門家や行政書士に相談した方が賢明でしょう。

移行することでできるようになること

日本人と同様の待遇が求められる

外国人で介護ビザを取得した方は、日本後の介護福祉士の試験に合格ており、日本人の介護福祉士と同等のスキルを持っているといえます。そのため、介護職に関する他の在留資格とは異なり、更新すれば在留でき、家族の在留資格を取得すること可能です。EPAにより介護の仕事をしている人に比べて、介護福祉士の資格を得て働いている人は少数。

2020年現在において、最も即戦力として活躍が見込めるのは介護福祉士の資格を所得した外国人だといわれています。介護福祉士の資格を所有していれば、高い介護能力や日本語能力といったコミュニケーションスキルの証明をすることができるでしょう。外国人であることのハンディキャップを受けることなく、日本人の同様の待遇を受けられるようになります。

技能実習から特定技能ビザへの移行

技能実習生として日本に来た方が特定技能ビザに移行する際に必要な資格や書類について解説します。

技能実習から特定技能ビザへの移行に関する情報

移行の際に必要な書類

技能実習から特定技能ビザへの移行をする際に必要な書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 受け入れ機関の誓約書
  • 技能実習時点での雇用に関わる契約書類
  • 過去1年分の申請人に関わる賃金台帳の写し
  • 特定技能1号資格変更に時間がかかる理由書
  • 技能試験や日本語試験を免除できる技能を持つと証明できる書類

なお、上記の書類の提出先は各地の地方入校管理局になります。

技能実習から特定技能ビザへの移行をするメリット

特別措置をとってもらえる

技能実習から特定技能ビザへ移行することのメリットは、「在留期間が5年伸びること」と「外国人労働者の一部に特例措置が適応されること」です。技能実習から特定技能ビザへ移行するには手続きに時間がかかるため、そのような場合は特例措置で特定活動に一旦移行させることが許可されています。要するに技能実習の在留期間が切れても日本に滞在していて問題ありません。この期間は原則として4ヶ月でと決められていますが、おかげで支援体制が整うまで困ることなく日本で生活できます

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