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外国人介護士の給料制度

日本の介護現場で働く外国人介護士の給与について情報をまとめています。

受け入れ制度別にみる外国人介護士の給与

特定技能ビザで外国人介護士を雇用する場合

2019年より新しくつくられた制度である「特定技能ビザ」。技能実習3年目にあたる2号を修了した外国人と同等の技能水準を持ちます。そのため、来日したばかりの技能実習生よりも給与水準は高め。

技能実習制度で外国人介護士を雇用する場合

実習生は原則社員として雇う必要があります。2017年11月の法改正により、技能実習制度へ介護職種の追加がされ、より適正な対応が求められるようになりました。外国人でも、労働基準法など日本の法律が適用されます。

EPAで外国人介護士を雇用する場合

EPAでも、日本人介護士と同じ最低賃金や労働基準法に則ります。EPAの制度を使って来日するのは、基本的に「介護福祉士」の国家資格を目指す候補者。介護福祉士を目指し、3年間の実習を行うわけですが、実習とはいえ仕事をすることになるため、社員として雇用する必要があります。

それに伴い、雇用契約書を候補者と取り交わす必要がありますが、その際に、契約期間、就業場所、勤務開始日、従事する仕事内容、給料詳細、超過手当を含む各種手当、休日の明記が必須。

万が一、定めた雇用契約書に対して施設側が一方的に条件を変更し、介護福祉士候補者にとって不利益が生じた場合、施設には罰則が適用されることになります。

アルバイトとして外国人介護士を雇用する場合

「勉強に差し支えのない範囲」での労働が条件となっており、週28時間が労働時間の上限となっています。雇用法に基づき、アルバイトとして雇用する際には施設側が管轄のハローワークに届け出る義務があります。

※参照元:EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者受入れパンフレット(公益財団 国際厚生事業団)(https://jicwels.or.jp/files/EPA_2019_pamph_r.pdf)

特定技能ビザと技能実習制度はどちらが人件費を抑えられるのか

国際貢献や国際理解を目的とした技能実習制度では、実習生が出身国に帰った際に日本で会得した技術を活かして祖国の発展に寄与することが目的。実習生は祖国に帰ることが前提となります。(技能実習生から「特定技能ビザ」に切り替えることは可能)。

一方の特定技能ビザでは、ある程度の技術や技能・日本語を習得した外国人が就労し、介護業界の人手不足を補うことが目的。雇用してすぐに配置基準に達し、即戦力として企業を支えていく存在となり得ます。

技能実習生は、更なる技術・技能の習熟や上達を望むものだけが通算5年日本に滞在することが可能ですが、特定技能ビザはもともと通算5年の滞在が認められています

特定技能ビザ(在留資格「特定技能1号」)を取得した外国人が、滞在期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「特定技能1号」(特定技能ビザ)から在留資格「介護」に変更することが可能。在留資格「介護」に変更後は、永住者と同じように日本で暮らすことができます

特定技能ビザであれば祖国に住む家族を呼び寄せることもできるため、日本の技術移転を目的とした技能実習制度と異なり、永く日本で働きたいという思いの外国人にとって、メリットのある制度なのです。

生まれた故郷を離れ、日本で介護の仕事をしたいと志していることを鑑みれば、特定技能ビザによって雇用した外国人介護士の人件費は安いものと言えるでしょう。

「特定技能ビザ」の取得を目指す外国人介護士の卵に取材

日本の介護業界のこれからを切り拓いていく「力」となる外国人介護士。実際にどのような志を持った外国人が介護士を目指しているのか、外国人介護士の教育と雇用をサポートするONODERA USER RUN協力のもと現地の方へインタビューを行いました。

「未来」をきちんと見つめ、これからも前を見据え、事業を発展させたい方、グローバルな視点から経営に力を入れていきたい方は参考にしてください。

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